熟慮期間の延長とは

相続においては、単純承認、限定承認、相続放棄の何れかの手続をとる必要がありますが、これは相続の発生を知ったときから3ヶ月以内(この3ヶ月を「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に申述しなければなりません。

ただし、3ヶ月という短い期間では、どの手続をとるべきか判断できないことがあります。
その場合は、「期間の延長」を家庭裁判所に申し立てることにより、この期間を延長してもらうことができます。


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