遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。

77e07a915b6f46f75f2d22dc1d7d3016_s戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。

※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。

現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事について

厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。

印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。

3.財産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

4.割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

5.印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

 

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。


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