自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
さらには読み取れる字で、理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
用紙は特に指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書かなければなりません。
自筆証書遺言のメリット
- 費用が掛からない。
- いつでも簡単に作成することができる。
- 証人が不要であり、1人で作成できる。
- 遺言書の存在と内容を秘密にできる。
自筆証書遺言のデメリット
- 様式に不備があると無効になる可能性がある。
- 遺言執行の際に、遺族らは家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
- 紛失や隠匿、改ざんのおそれがある。
- 遺言書が発見されないおそれがある。