自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは

b2f27d057417dd1c71154d38cd804e10_s自筆証書遺言とは、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

さらには読み取れる字で、理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。

用紙は特に指定はありませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書かなければなりません。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用が掛からない。
  • いつでも簡単に作成することができる。
  • 証人が不要であり、1人で作成できる。
  • 遺言書の存在と内容を秘密にできる。

自筆証書遺言のデメリット

  • 様式に不備があると無効になる可能性がある。
  • 遺言執行の際に、遺族らは家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
  • 紛失や隠匿、改ざんのおそれがある。
  • 遺言書が発見されないおそれがある。 

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