秘密証書遺言とは

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言内容の秘密を確保できる
  • 公証されているから偽造・変造のおそれがない

秘密証書遺言のデメリット

  • 公証人が遺言内容を確認できないので、形式不備などによる遺言無効のリスクがある。
  • 証人2名が必要になる
  • 費用がかかる 

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