相続発生後の手続の流れ
相続開始(死亡時)
速やかにすること |
●家庭裁判所に遺言の検認 (公正証書遺言は除く) ●相続人・相続財産の調査 |
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3ヶ月以内にすること |
●相続放棄・限定承認の申述 (家庭裁判所) ※3ヶ月以内に結論を出せそうもないときは、事前に申述期間の延長を家庭裁判所に請求します。 |
4ヶ月以内にすること |
●準確定申告 ※被相続人(亡くなった人)が確定申告(所得税)をしなければならなかった場合、 相続人が代わりに申告をしなければなりません(準確定申告)。 |
10ヶ月以内にすること |
●相続税の申告・納付 ※この時点において、遺産分割が成立していない場合でも相続税の申告・納付はしておく必要があります。 |
1年以内にすべきこと |
●遺留分減殺請求権の行使 |