特別受益と寄与分

特別受益とは

相続人の中に生前に贈与を受けていたり、遺言書により多くの遺産を受け取る人がいる場合、「特別受益者」として法定相続分から取り分を減らす処理をしなければなりません。
これを特別受益の「持ち戻し」と言います。
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寄与分とは

生前に亡くなった方の介護に尽くしていた場合、亡くなった方への貢献が多大で、財産を維持するのに役立っていたと評価されれば、法定相続分以上の特別利益が認められます。
これを寄与分と言います。
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