相続人の調査

ND4_0398誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。

この相続人調査・戸籍調査を怠ると、遺産分割協議をやり直すことになって余計に時間がかかったり、相続人間でトラブルになることもあります。

「相続人が誰かなんて、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。 

戸籍の収集

戸籍とは、国民の出生、親子関係(父母は誰か、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。

戸籍の収集は本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。

本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。

戸籍を請求できるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方などです。

代理人の場合は委任状が必要になります。

ただし、弁護士に相続人調査を依頼すれば,職権で戸籍謄本等を取り寄せることができるので、委任状は必要となりません。

収集すべき戸籍には何種類かあります

それでは、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。

戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

戸籍謄本

私たちが戸籍と聞いた場合に思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。

夫婦と子の単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。

もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。

相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。

除籍謄本

戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツ(×)で抹消されていきます。

これを除籍といいます。

全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。

この除籍の写しが除籍謄本です。

これも相続人調査で必要な戸籍です。

改製原戸籍

改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。

なぜ、相続人の調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かといいますと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないからなのです。

戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分なのです。

改製原戸籍を取得しておかないと、相続人であるはずのその他の存在は分からないのです。

この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。

戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。

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