遺産分割と調停・審判
相続では、相続分の問題や不動産の問題等で話し合いがなかなかまとまらないことがあります。
相続人の間では遺産分割の話し合いがまとまりそうにない場合、第三者的な立場にある家庭裁判所という公的機関を間に入れて話し合いを進めることができます。
これを遺産分割調停といいます。
相続人の中に1人でも協議に同意できない人がいる場合、家庭裁判所に「遺産分割調停申込書」を提出して、調停で解決することになります。
家庭裁判所の調停委員が、相続人がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、各人が納得できるように解決案を提示したり助言をして、話し合いがうまくまとまるように進めます。
この調停でも全員の合意が得られないときは、「遺産分割審判申立」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出します。
審判になると、相続人同士で話し合いが行われることはなく、家庭裁判所の家事審判官が各人の主張や年齢、職業、生活状況など一切の事情を考慮して公平な審判を下すことになります。
家庭裁判所が下す審判には、強制力があるので合意できない場合でもこれに従わなければなりません。