遺言の検認
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
1.自筆証書遺言については、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
2.公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。