遺留分権利者
遺留分の割合
子と配偶者が相続人場合
子が4分の1、配偶者が4分の1(法定相続分の2分の1)
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1
父母と配偶者が相続人の場合
配偶者が3分の1、父母が6分の1(法定相続分の2分の1)
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
配偶者のみ
2分の1(法定相続分の2分の1)
兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。