郡山の弁護士による相続・遺言・遺産分割のご相談 > 遺留分とは
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
自分の財産は遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人の中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。
遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。