寄与分とは

YB1_78730001生前に亡くなった方の介護に尽くしていた場合、亡くなった方への貢献が多大で、財産を維持するのに役立っていたと評価されれば、法定相続分以上の特別利益が認められます。

これを寄与分と言います。

この制度は法定相続人にしか認められていません。

例えば父親が亡くなり、その息子の妻が献身的に介護をしていたとします。

息子は相続人ですが、その妻は非相続人です。

そのため妻への寄与分は認められません。

妻への寄与分は認められませんが、「妻の献身的な介護」が夫(被相続人の息子)の寄与分として認められることはあります。

つまり妻の苦労のおかげで、夫の相続分が増えることになります。 

寄与分が認められる場合

1.被相続人の事業に関する労働の提供

被相続人が自営業を行っていて、その事業に対して協力していた場合などがこれにあたります。

2.被相続人の事業に関する財産上の給付

被相続人の事業に対して資金を提供し、それによって倒産をまぬがれたり、事業が発展した場合です。

3.被相続人の療養看護

介護が必要な被相続人の世話をした結果、被相続人が本来支払うはずだった介護費用が節約できた場合などです。 

寄与分のある相続人の相続分額の算出方法

相続開始時の財産の価額 - 寄与分の額 = みなし相続財産の額

みなし相続財産の額 × 指定相続分または法定相続分 = 一応の相続分額

一応の相続分額 + 寄与分の額 = 寄与分のある相続人の相続分額

算出例

被相続人 父
相続人 配偶者(妻) 兄 弟
相続財産 8,000万円

兄が父親の事業に貢献した結果、財産が1,500万円増加した
弟が父親の介護をした結果、500万円の節約ができた

8,000万円(相続財産)-1,500万円(兄の寄与分)-500万円(弟の寄与分)=6,000万円(みなし相続財産)

配偶者(妻)の相続分額 6,000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)=3,000万円

兄の相続分額 6,000万円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)+1,500(寄与分)=3,000万円

弟の相続分額 6,000万円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)+500万円(寄与分)=2,000万円

「生前に献身的に介護していたのに、相続分にまったく考慮されていない」
「父の会社経営を手伝っていた兄から寄与分を請求されたが、妥当な金額かわからない」

といったご相談をよくいただきます。

「寄与分が認められるかどうか」「どれくらいの金額が妥当か」などは非常に難しい問題です。

寄与分のことでお困りのことがございませしたら、ご相談下さい


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