寄与分とは
寄与分が認められる場合
1.被相続人の事業に関する労働の提供
被相続人が自営業を行っていて、その事業に対して協力していた場合などがこれにあたります。
2.被相続人の事業に関する財産上の給付
被相続人の事業に対して資金を提供し、それによって倒産をまぬがれたり、事業が発展した場合です。
3.被相続人の療養看護
介護が必要な被相続人の世話をした結果、被相続人が本来支払うはずだった介護費用が節約できた場合などです。
寄与分のある相続人の相続分額の算出方法
相続開始時の財産の価額 - 寄与分の額 = みなし相続財産の額
みなし相続財産の額 × 指定相続分または法定相続分 = 一応の相続分額
一応の相続分額 + 寄与分の額 = 寄与分のある相続人の相続分額
算出例
被相続人 父
相続人 配偶者(妻) 兄 弟
相続財産 8,000万円
兄が父親の事業に貢献した結果、財産が1,500万円増加した
弟が父親の介護をした結果、500万円の節約ができた
8,000万円(相続財産)-1,500万円(兄の寄与分)-500万円(弟の寄与分)=6,000万円(みなし相続財産)
配偶者(妻)の相続分額 6,000万円(みなし相続財産)×1/2(法定相続分)=3,000万円
兄の相続分額 6,000万円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)+1,500(寄与分)=3,000万円
弟の相続分額 6,000万円(みなし相続財産)×1/4(法定相続分)+500万円(寄与分)=2,000万円
「生前に献身的に介護していたのに、相続分にまったく考慮されていない」
「父の会社経営を手伝っていた兄から寄与分を請求されたが、妥当な金額かわからない」
といったご相談をよくいただきます。
「寄与分が認められるかどうか」「どれくらいの金額が妥当か」などは非常に難しい問題です。
寄与分のことでお困りのことがございませしたら、ご相談下さい。