相続すべきかどうかの問題

相続は、プラスの財産を引き継ぐだけではなく、マイナスの財産つまり借金なども引き継ぐものです。
また、法律上は相続人になるかもしれないけど、ほとんど知らない人だから財産はいらない、という人もいるかもしれません。

このように、相続することが必ずしも相続人にとってメリットがない場合に、相続人の意思を尊重する制度が用意されています。

具体的には、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの制度があります。

単純承認

亡くなった人(被相続人)の一切の財産を引き継ぐ手続です。
プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎます。

特別な手続きをとる必要はありません。相続開始から3ヶ月以内の期間、
何もしなければ(他の手続きをとらなければ)、単純承認したことになります。

限定承認

限定承認とは、亡くなった人(被相続人)から引き継ぐプラスの財産の範囲内で借金等のマイナスの財産を支払うと言う手続です。

相続開始時から3ヶ月以内に、
相続人全員で限定承認の手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。

明らかに借金の方が多い場合は、相続放棄した方が良い場合が多いと思いますが、
ひょっとしたらプラスの財産の方が多い場合には、借金等を支払った後の残りのプラス財産は引き継ぐことができます。

例えば、亡くなった人が5000万円の借金を負っていて、家や預貯金等の財産をすべて合わせると4000万円くらいしかないかもしれないし、6000万円位になるかもしれないというときに、限定承認をすると、結果的に家などを売った財産の総額が4000万円の場合は、その4000万円分の支払をすれば残りの1000万円の借金は支払わなくてもよいのです。
他方、財産が6000万で売れたと言うときは借金を払った後の残りは相続できるのです。

相続放棄

相続放棄とは、亡くなった人のプラス財産、マイナス財産等の一切の権利義務を放棄するという手続です。

相続開始時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
ただし、特別な事情がある場合には、3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄の申述を受け付けてもらえる場合もあります。

明らかに借金が多い場合などは、相続放棄をすることが有効になります。

ただし、亡くなった人(被相続人)の財産の一部でも処分したりすると、相続放棄ができなくなることがありますので、被相続人の財産関係には一切手を触れる前に相続放棄をする必要があります。

熟慮期間の延長とは

相続においては、単純承認、限定承認、相続放棄の何れかの手続をとる必要がありますが、
これは相続の発生を知ったときから3ヶ月以内(この3ヶ月を「熟慮期間」といいます)に家庭裁判所に申述しなければなりません。

ただし、3ヶ月という短い期間では、どの手続をとるべきか判断できないことがあります。
その場合は、「期間の延長」を家庭裁判所に申し立てることにより、この期間を延長してもらうことができます。