相続税について

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相続税は、相続や遺贈等によって取得した財産が一定金額を越えた場合にかかる税金で、統計的には相続が発生した方100人のうち4~5人程度の割合で発生しています。

相続税は何に対してかかるのか?

課税価格の算出方法

「みなし相続財産+本来の相続財産+相続時精算課税制度適用財産」-「非課税財産」-「債務・葬式の費用」+「相続開始3年以内の贈与財産」

相続税がかかる場合とかからない場合

相続税がかかる場合

課税価格の合計>基礎控除額

相続税がかからない場合

課税価格の合計額≦基礎控除額

相続税の基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円

例)相続税の課税価格の合計額 7,000万円の場合

法定相続人 奥様・長男・長女・次男の場合

課税価格の合計額 7,000万円<基礎控除額9,000万円

→よって相続税はかかりません。 

相続税の計算方法

STEP1 課税価格の算出

STEP2 課税遺産総額の算出

STEP3 相続税総額の計算
1.課税遺産総額を法定相続分に応じて按分します
2.按分したそれぞれの金額に税率をかけて
3.計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります。

STEP4各人の納付すべき相続税額の計算
1.相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します
2.按分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きます

相続税の計算方法申告が必要な場合

相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える場合

(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)には相続税の申告が必要です。 

相続評価額の算出

相続評価額の算出相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。

この計算は複雑で専門知識が要求されます。

相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。

財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。

市街地にある宅地

路線価(土地の形状による減額補正後)×宅地面積×土地の位置や形状により補正した率

路線価のついていない宅地

固定資産税評価額×所定の倍率

家屋

固定資産税評価額

上場株式証券

相続開始日終値、開始月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額

非上場株式証券

会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産総額

普通預金・通常貯金 相続開始日の残高

定期預金 相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

死亡退職金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

生命保険金

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人数)

一般動産

調達価額(不明なものは新品小売価額-経過年数に応じた減価額)

自動車

調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

ゴルフ会員権

取引相場×70%+取引価格に含まれない預託金等 

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。

相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。

申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算 し、その税額分を申告します。

その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。

納税しなければならないのに納税しなかった場合は?

納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。

それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。

この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

申告した税額が実際より少なかった場合は?

修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。

この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。

納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。

申告した税額が多かった場合は?

法定申告期限から1年以内に限り、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。

次のような理由により税額を算出し直した結果、税額が減少する場合には、法定申告期限から1年以上が経過していたとしても 更正の請求ができます。

・申告に含めていた相続財産を他の人が相続することになった。
・申告時は法定相続分により分割したが、改めて遺産分割が行われた。
・遺留分の減殺請求による返還・弁償が行われた。

期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?

納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません

しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。

申告漏れがあまりにも多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。

*相続税の申告は専門的な知識が必要となります。当事務所では、提携する相続税に強い税理士を紹介いたします。

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