相続開始(死亡時)

速やかにすること
  • 家庭裁判所に遺言の検認 (公正証書遺言は除く)
  • 相続人・相続財産の調査
3ヶ月以内にすること
  • 相続放棄・限定承認の申述 (家庭裁判所)
 ※3ヶ月以内に結論を出せそうもないときは、事前に申述期間の延長を家庭裁判所に請求します。
4ヶ月以内にすること
  • 準確定申告
 ※被相続人(亡くなった人)が確定申告(所得税)をしなければならなかった場合、 相続人が代わりに申告をしなければなりません(準確定申告)。
10ヶ月以内にすること
  • 相続税の申告・納付
 ※この時点において、遺産分割が成立していない場合でも相続税の申告・納付はしておく必要があります。
 ※ただし、この時点で遺産分割が成立していない場合には税法の特例の適用が認められなくなります。
1年以内にすべきこと
  • 遺留分減殺請求権の行使