相続人の中に生前贈与や遺贈を受けている人がいる場合に、そのことを全く無視して現在ある遺産だけを法定相続分に従って分割した場合、相続人間に不公平となります。
そこで、法は、生前贈与や遺贈を計算上、現在ある遺産に加えて遺産分割の際に考慮することとしています。
例えば、一人の相続人が事業をするための資金の提供を被相続人から受けていたり、留学するのに多くの費用がかかったり、結婚するときに多額の持参金や嫁入り道具を購入してもらったりした場合が特別受益となりえます。
「相続分の前渡し」といえるかどうかがポイントです。
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特別受益・寄与分とは
特別受益・寄与分とは
1 特別受益とは
2 寄与分とは
寄与分とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、その特別の寄与をした相続人に対し、相続分以上の財産を取得させる制度です。
※相続人以外の者が特別の寄与をしても「寄与分」の主張はできません。
※「特別の寄与」とは、被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護などにおいて、通常予想される以上の以上の寄与をしたことが必要です。
例えば、被相続人の事業をほとんど無給で手伝っていたことや、通常であれば施設や介護士が介護すべき状況であるのに相続人が介護をした結果、他に支払うべき財産の流出を免れた という事情が必要です。



