あなたは、遺言を作成していますか?
「自分の子どもたちは、お金のことでもめるような子どもたちじゃない」、
「うちは、そんなに財産がないから大丈夫」
本当にそうでしょうか?
現実に相続が発生したときに争いが生じ、今まで仲良く生活していた家族に紛争が生じることも決して珍しいことではありません。
無用の紛争を回避するために、そして、最後の自分の意思を明確に残す意味でも遺言を作成されることをおすすめいたします。
あなたは、自分が配偶者や子どもたちに残す財産は大切に有効に使ってほしいと思いませんか?
自分が財産を残すことによって、家族の関係にひびが入るのを避けたいと思いませんか?
そのために遺言を作成されることをオススメいたします。
遺言
遺言の種類
遺言には、いくつか種類がありますが、通常多く利用されるのは、
○自筆証書遺言
○公正証書遺言
の2つです。
自筆証書遺言 とは、
①遺言者本人が、
②全文、日付及び氏名を自書し、
③押印したもの
を言います。
公正証書遺言とは、
①証人2人以上の立ち会いの下、
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、
③公証人が遺言者の口述を筆記し、
④これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
⑤遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後に、署名をし、
⑥公証人がこれらの方式に従って作ったものである旨を付記して、署名・押印をしたもの
を言います。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
◆メリット
・自分で書くので費用がかかりません。
・本人の自筆で書きますので、不利益を受ける相続人の心情として、
本人の意思を理解し、不利益な内容にも納得してもらえる可能性があります。
・証人を準備する必要がありません。
◆デメリット
・作成方法等が法律上厳格に定められているので、知識がないまま作成をすると
無効になってしまうおそれがあります。(例えば、ワープロを使って作成すると無効になります)
・あいまいな文言で作成すると、かえって相続人間の紛争を招くおそれがあります。
・相続が発生した後に、相続人が家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
・紛失してしまう可能性があります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
◆メリット
・公証人が内容を確認した上で作成しますので、遺言が無効になる可能性が極めて低くなります。
・公証人役場に遺言が保管されますので、紛失するおそれがありません。
◆デメリット
・公証人の手数料等の費用がかかります。
・公正証書遺言は、遺言者の自筆で書かれているわけではないので、
その遺言により不利益を受ける相続人は、遺言者が誰かにそそのかされて作ったのではないか、
遺言者の意思が反映されていないのではないかという疑問を持つ可能性があります。
当事務所がオススメする遺言作成
遺言作成に当たっては、まずは公正証書遺言を作成することが重要です。
ただし、それだけでは、現在の対策としては不十分です。
遺言作成において重要なことは、「不利益を受ける相続人にいかに納得してもらうか」という視点です。
不利益を受ける相続人が納得できないような遺言では、せっかく遺言を作成しても、それが新たな紛争の火種になりかねません。
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