① 本人が十分な判断能力を有しているうちに、
② 将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて、
③ 後見事務の内容と
④ 後見する人(任意後見人といいます)を、
⑤ 自ら事前の契約によって決めておく制度です。
※公正証書の作成が必要となります。
※自らが選んだ任意後見人に対しては、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督をします。
※結婚、離婚、養子縁組等の一身専属的な権利については、後見事務の内容として入れることはできません。
任意後見契約
任意後見契約制度とは
任意後見制度の流れ
① 現時点においては、判断能力に問題のない人であることが要件。
② 自分が信頼できる人(家族、親族、友人、弁護士等の専門家)と任意後見契約を締結します。
その際、公証人役場で公正証書を作成します。
③ 東京法務局にその旨が登記されます。
④ 痴呆症などの傾向が見られるようになった場合、
家庭裁判所に任意後見監督人を選任する申し立てをします。
⑤ 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います。
任意後見監督人は、任意後見人が適正に仕事をしているかチェックをします。
任意後見制度のメリット・デメリット
◆メリット
・契約内容が法務局に登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。
・家庭裁判所が選任した任意後見監督人がつくので、任意後見人の不正等をチェックできる。
◆デメリット
・任意後見人には、死後の事務を委任できない。
・成年後見制度にあるような契約の「取消権」がない。



