相続人と相続財産の調査

1 相続人の調査

亡くなった人(被相続人)の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍関係書類から、相続人をたどっていきます。

相続人が同じ市町村にしかいない場合や、相続人の人数が少ない場合には調査は比較的容易と言えますが、相続人の住所があちこちにあったり、相続人の数が多い場合は、調査に時間がかかり、また、郵送でのやり取りになるので煩雑になります。

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2 相続財産の調査

相続財産の主なものとしては、
  ・不動産
  ・動産(自動車、絵画等)
  ・預貯金
  ・債権(貸金など)
  ・株券
  ・生命保険(相続財産にならない場合もあります)
  ・投資信託等
などがあります。

亡くなった人(被相続人)が残した書類や公的機関、金融機関に対して財産の調査をします。

当事務所は、相続財産の調査も行っております。 →詳細はこちらをクリック