亡くなった人(被相続人)の生まれたときから亡くなったときまでの戸籍関係書類から、相続人をたどっていきます。
相続人が同じ市町村にしかいない場合や、相続人の人数が少ない場合には調査は比較的容易と言えますが、相続人の住所があちこちにあったり、相続人の数が多い場合は、調査に時間がかかり、また、郵送でのやり取りになるので煩雑になります。
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相続人と相続財産の調査
相続人と相続財産の調査
1 相続人の調査
2 相続財産の調査
相続財産の主なものとしては、
・不動産
・動産(自動車、絵画等)
・預貯金
・債権(貸金など)
・株券
・生命保険(相続財産にならない場合もあります)
・投資信託等
などがあります。
亡くなった人(被相続人)が残した書類や公的機関、金融機関に対して財産の調査をします。
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