遺言のないとき

遺言のないとき、遺産分割の手続とその流れは、下記のようになります。

1 前提問題の解決

遺言がない場合には、基本的に法定相続分をベースに遺産分割協議を進めます。
相続人間の話合いで遺産分割協議がまとまれば問題がありません。

しかし、当事者間の話合いで解決がつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停や審判の申立てをする必要があります。

その際には、前提問題 ①相続人の確定②遺産の範囲 をクリアすることが必要です。

遺産分割調停の中でもこれらの前提問題について話合いをすることは可能ですが、最終的に前提問題について合意できない場合には、この前提問題を解決するために地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。


① 相続人の確定

  まず、相続人の調査をします。
  亡くなった人(被相続人)の戸籍関係書類から相続人を確定します。
  次に、法律上相続人に当たる人でも、相続放棄をしていないか、相続ができない事情がないか(欠格、廃除など)を検討します。
  これにより、遺産分割協議を行う当事者を確定します。

  ※相続人になるべき人の一部が抜けたまま遺産分割協議をしても、もう一度やり直しになってしまうので注意が必要です。
  ※相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任しなければならない場合があります。
  ※相続人の中に行方不明の人がいる場合は、財産管理人の選任が必要となります。
  ※相続人の中に精神上の障害等により事理弁識能力を欠く者がいるばあいは、成年後見人等を選任する必要があることがあります。
  ※また、本来、戸籍に載っているべき人が載っていない場合や、無関係であるのに戸籍に載っている場合などは、訴訟等の手続により当事者を確定する必要があります。


② 遺産の範囲と評価

 主な遺産には、不動産、動産、預貯金、債権(貸金など)、有価証券(株式、債権)があります。

 遺産の調査をした後に、ある財産が遺産の中に含まれるまたは含まれないという風に相続人間で争いが出てくることがあります。
 この場合、遺産分割手続内で話合いをすることは可能ですが、最終的にまとまらない場合地方裁判所に訴訟を提起しなければなりません。

 例えば、ある不動産の名義が相続人の1人の名義になっているけれども、これは現実には亡くなった人(被相続人)の所有であると争われたりする場合です。

2 遺産分割の手続とその流れ

① 当事者間で協議する

② 相続人間で話合いをしてもまとまらない場合は、裁判所の調停手続を利用することになります。

③ 調停でもまとまらない場合は、審判に移行します。
 この時点で、前提問題が解決していない場合は、審判できないこともあります。