遺言のあるとき、遺産分割の手続とその流れは、下記のようになります。
遺言のあるとき
1 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所で検認の手続をします。
封をしてあるときは、そのまま開けずに持参します。
この手続は、遺言の有効無効を確定するものではありません。
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると共に、遺言書を保全し、遺言の変造や隠匿を防ぐために行われる手続です。
2 遺言の有効性を確認する
・自筆証書遺言の場合-全文の自書、日付、氏名、押印があるかどうか
・公正証書遺言の場合-無効になる理由は極めて限定されます。
・全ての遺言について-亡くなった人(被相続人)が、遺言を作成した時点において、意思能力=遺言能力=遺言の内容や遺言をした結果どうなるか等を理解する能力があったか
→作成時にかかっていた病気やその診断書の内容
3 遺言の内容にしたがって手続を進める
遺言が有効であるときは、遺言の内容にしたがって手続を進めます。
ただし、遺留分の侵害の問題があります。 詳しくはこちらをクリック
遺言の内容や文言によって、相続人全員が協力しないとできないものや1人1人の相続人が単独で手続を薦められるものがあります。また、遺言の内容によっては遺言があっても遺産分割協議が必要な場合もあります。
遺言があるからと言って、必ずその内容にしたがった相続をしなければならないわけではありません。
相続人間で合意ができるのであれば、遺言と異なる内容の遺産分割も可能です。



