また、相続分についても遺言で定めることは可能ですので、遺言があればそれに従うことになりますが、 遺言がない場合には、相続する割合が民法で定められています(法定相続分といいます)。 民法で相続分が定められていると言っても、これは「抽象的な」割合しか決められていません。 この割合を現実の財産にあてはめて分割手続をする必要があります。 遺産分割の手続きは、「遺言のあるとき」と「遺言のないとき」により、ステップが異なります。