誰が相続人になるかは、民法で定められています。
法律上相続人でない人に財産をあげたい場合には、遺言を作成する必要があります。
また、相続分についても遺言で定めることは可能ですので、遺言があればそれに従うことになりますが、
遺言がない場合には、相続する割合が民法で定められています(法定相続分といいます)。
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相続人と法定相続
相続人と法定相続
1 誰が相続人になるか
相続の流れは、2つのラインがあります(亡くなった人を基準にする)。
① 配偶者(夫または妻)のライン
○ 被相続人の配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
※内縁の場合は、相続人にはなりません。
② 直系親族のライン
○ 被相続人に子(実子、養子)がいる場合、子が相続人になります(ライン2)。
○ 被相続人に子がいたけれど被相続人よりも前に亡くなっている場合、
被相続人の子に子がいれば、その子が相続します(代襲相続といいます)。
○ 被相続人に子がいないという場合、被相続人の親が生きていれば、親が相続します。
○ 被相続人に子がいない、かつ、被相続人の親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続します。
2 誰がどのくらい相続するか
○ 配偶者と子が相続する場合、 配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。
※例えば、被相続人に子どもが3人いるとき、
配偶者は2分の1、子ども1人は、2分の1×3分の1=6分の1を相続します。
○ 配偶者と親が相続する場合、 配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
※例えば、被相続人の母と配偶者が相続する場合、
配偶者が3分の2、母が3分の1を相続します。
○ 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得します。
※例えば、配偶者と兄2人、妹2人が相続する場合、
配偶者は4分の3を相続し、兄弟姉妹は1人当たり4分の1×4分の1=16分の1を相続します。



