遺留分権利者

03e109318ade9ffa56a68fe6a1880e38_s遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。

誰でも遺留分を有する訳ではありません。

遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹には遺留分はありません。 

遺留分の割合

子と配偶者が相続人場合

子が4分の1、配偶者が4分の1(法定相続分の2分の1)

※配偶者が死亡している場合は子が2分の1

父母と配偶者が相続人の場合

配偶者が3分の1、父母が6分の1(法定相続分の2分の1)

※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1

配偶者のみ

2分の1(法定相続分の2分の1)

兄弟姉妹と配偶者が相続人

配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし

 

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。


相続の無料相談のご予約。まずはお気軽にお問合せください。

相続に関するご相談メニュー

相続の解決実績

PAGE TOP