遺留分とは、法定相続人が最低限持っている相続の権利を言います。
仮に、相続人が2人いて、ある特定の一人のみに全ての財産を相続させるという内容の遺言があったとします。
その場合に、もう一人の財産をもらえない人に、法律上、遺留分がある場合には、遺留分減殺請求権を行使することにより、一定の範囲で相続財産を取得することができます。
※亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹は、法律上相続人となる場合でも遺留分はありません。
※亡くなった人(被相続人)の直系尊属(親など)が相続人となる場合は、被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。
※兄弟姉妹、直系尊属以外の相続人は被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。
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遺留分とは
遺留分とは
1 遺留分とは
2 遺留分減殺請求権の行使
遺留分請求権の行使は、期間制限があります。
まず、1年間の消滅時効(相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年)、何も知らないときでも10年で権利の行使ができなくなります。
したがって、「遺留分減殺請求を行使する」との抽象的な意思表示を早めにしておく必要があります。
その後、具体的に話合いや調停で請求していく必要があります。
調停でまとまらない場合は、地方裁判所に訴訟を提起する必要があります。



