相続の3つの方法(相続すべきかどうか)

1単純承認

本単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もを無条件に全て引き継ぐ方法です。

被相続人が死亡した日、もしくは死亡したことを知った日から3ケ月以内に他の手続き(限定承認・相続放棄)をとらない場合、自動的に単純承認となります。

相続人が被相続人が死亡したことを知らなかった場合、「単純承認した」ということにはなりません。

単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  2. 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。 

2 限定承認

限定承認とは、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しないという方法です。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。

  1. 相続人全員の総意が必要となります。
  2. 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
  3. 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。

※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

  • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
  • 家業を継いでいく場合、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いという場合。
  • 債権の目処がたってから返済する予定である場合。
  • どうしても相続したい相続財産があるような場合。
  • 家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続した方がよいのか、するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。 

3 相続放棄

現在のような不景気の場合、「多大な借金を相続してしまった」というケースも増えております。

そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

その申請することを「相続放棄」といいます。

相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。

相続対象となる物

1・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。

その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

3ケ月を過ぎた場合の相続放棄

3ケ月を過ぎてしまった場合でも、条件がそろえば3ケ月を過ぎても相続放棄をできる可能性はあります。

相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

また、相続放棄を申請して通らなかったとしても法律で罰せられるわけではありません。

3ヶ月を過ぎたからといって相続放棄を諦めずに、経験豊富な専門家に相談しましょう。

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