公正証書遺言とは

094645公正証書遺言は本人と証人2名が公証人役場に出向いて、公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)します。

遺言者が口述した内容を公証人が筆記します。

それを遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印します。

遺言書の原本(署名押印のあるもの)は公証役場で保管され、遺言者には遺言書の正本と謄本が交付されます。

公正証書遺言は、証人2名の立ち会いが必要ですが、方式や内容の不備という問題はなくなります。

また遺言書の原本は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく家庭裁判所での検認手続も不要となります。

公正証書遺言のメリット

  • 公証人が作成するので「内容」や「形式の不備」といった問題はなく、最も確実に遺言を残すことが出来る。
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)。
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる。

公正証書遺言のデメリット

  • 公証人手数料などの費用が掛かる
  • 2名の証人が必要となる。
  • 遺言の内容と存在を完全に秘密にすることはできない

公正証書遺言には上記のようなデメリットもありますが、確実な遺言を残すためには公正証書遺言を作成することが望ましいでしょう。


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